「動物愛護団体あめたろ」規約
第1条 名称
本会は、「動物愛護団体あめたろ」と称する。
第2条 事務局
本会は、活動を行うために次の所在地に事務局を置く。
広島県広島市東区山根町
第3条 目的
本会は、動物の介護及び保護活動、動物の適正飼養の普及啓発を目的とし、そのために必要な活動を行う。
第4条 活動内容
1. 行政や自治体と連携し、動物愛護の普及活動に尽力する。
2. 緊急保護を必要とした動物たちに対し出来得る限りの支援を行う。
3. ネットワーク等を通じて広く、動物保護・救済の広報・啓発活動を行う。
4.支援金募金活動
5.その他、第3条の目的を達成するための活動
第5条 会員
1.本会は、会員又は、第3条、第4条に賛同した支援団体(任意団体を含む)、及び個人ボランティアで構成する。
2.本会への入会は、何らかの形での支援をして頂いた方(団体、個人)へ、当事者の入会意思を確認した後に本会から案内を送るものとする。
第6条 役員と職務
本会に代表及び、会計を置く。なお、必要が生じ役員が欠員した場合は、その欠員を補充する。
1.代表を1名とし、本会の会務を総括する。
2.会計を1名とし、本会の会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。
第7条 運営費
決まった会費は定めず、寄付金(里親による譲渡動物の医療費負担を含む)にて運営するものとする。寄付金には上限・下限を設けない。
第8条 募金及び支援金
募金及び支援金は、物資購入費、輸送費、人の派遣に関わる費用(交通費、宿泊費等)、動物の医療費、事務局運営費、通信費、その他、第3条の目的を達成するために必要となるものにあてる。
余剰金が発生した場合は、次年度に繰越すこととする。
第9条 収支報告
収支報告は定期的にホームページ上で行う。
第10条 設立年月日
本会の設立年月日は、平成31年1月11日とする。
第11条 規約
1.本規約は、平成31年1月11日から施行する。
2.本会において知り得た情報や個人のプライバシー等に関する事項は、個人情報保護法にのっとり、他に漏らしてはならない。
第12条 規約改正
この規約は構成員の同意をもって改正することが出来る。
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